離婚公正証書とは?作り方・メリット・デメリット



離婚協議書が無意味になる事も・・・

離婚協議書が無意味になる事も・・・


離婚漫画 【離婚協議書 焦って作るべからず。】の巻

行政書士 離婚協議書 公正証書とは わかりやすく

離婚協議書は夫婦の口約束だけでも成立します。

 

しかしせっかく作った
離婚協議書も守られなければ意味がありません。

またせっかく合意して作成した離婚協議書でも
作成方法によっては無意味になることがあります。

 

漫画の中の夫婦の離婚協議書は

・妻に圧倒的有利な内容になっている
・夫は協議書を読まずに押印している

という問題もありますが

「離婚協議書なのに協議(話し合い)をしていない」
部分にフォーカスをあてた内容にしております。

 


「夫婦双方にとって納得のいく内容でないとせっかく
 協議書を作っても無駄になってしまうのです。」

 

 

 

支払われないことが多い養育費

支払われないことが多い養育費

 

国による母子家庭調査では
養育費が定期的に支払われているのは
全体のわずか20%とのこと。


もし離婚協議書に「養育費を払う」といった文言があっても

支払われなくなった養育費を実際に支払わせるには
裁判を起こし勝たないといけません。


そこで登場するのが「公正証書」(こうせいしょうしょ)です。

 



公正証書のメリットとは?

公正証書のメリットとは?


公正証書とは

公証役場という公的な機関で
中立で公正な立場である公証人が作成する書類。
高い証拠力・証明力がある。



 

 

 

 

公正証書のメリット

 

強制執行ができる
裁判をしなくても 支払い義務者の財産を
差し押さえ強制執行できます。
相手に心理的圧力をかけられる。
公正証書は公証人役場で作成します。
当事者同士で作成するよりも
かなりの心理的プレッシャーになります。
契約が守られる安全性が高い。
公証人は本人の真意に基づき作成するため公証人に嘘をつく
ことができないので契約が守られる安全性が高くなります。

 

 

公正証書のデメリットとは?

公正証書のデメリットとは?

 

その1:作成時間が一定期間かかる

 

公証役場の内容確認でどうしても2週間くらいはかかります。
後々の不備防止のために1か月くらい見るのが無難です

 

※ちなみに調停離婚では6か月、
裁判離婚では2年かかることもあるので それと比べると短い期間といえます※



その2:公証役場に行かないと作成できない


本人の意思確認のために基本は伺っていただくことになります


※代理人を指定する場合は足を運ばなくてもいいですが
 やむを得ないときに限られます※

なお当事務所では代理人として公証役場に伺うことができます。


その3:作成費用がかかる

 

本来、協議離婚はゼロ円です。(離婚届を役所に出すだけで成立)

 しかし、残念ながら金銭に関する口約束は守られない場合が多いため
 公正証書の離婚協議書を作成すると
裁判をしなくても約束を守らせることができるのです。

※夫婦関係の清算にはお金の清算がつきものです。
より安全で確実な公正証書での離婚協議書が望ましいでしょう※



離婚公正証書のよくあるご質問・勘違いは こちら⬅

 

 

公正証書に記載する内容

公正証書に記載する内容


基本的には、通常の離婚協議書と内容は同じです。

 

代表的な公正証書の記載事項
・養育費
・面会交流
・財産分与
・年金分割
・婚姻費用の清算
・慰謝料

など

 

夫婦でよく話し合い、
必要な条件を整理したうえで公正証書に記載します。

 

 

離婚公正証書の内容とは こちら⬅

 

 

裁判が不要な公正証書離婚

裁判が不要な公正証書離婚


強制執行認諾条項


強制執行認諾条項とは

公正証書で
「約束した金銭の支払いをしなかった時には
強制執行されても構いません」という文言です。


これにより金銭支払いに滞納が生じた場合には
裁判をすることなく支払い義務者の財産を差し押さえることができます。

 


差押えの対象となる財産



     一般的には預貯金、給与債権などが対象となります。




 

離婚に関するお問合せは こちら⬅

 

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